セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が2017年から始まりました

仕事の為に使ったお金が経費として戻らないなら確定申告で税金を減らしましょう

サラリーマンで確定申告を毎年している方は少ないかと思いますが、

例えば

会社の後輩を集めて会議や親睦をはかった際に自腹で購入したコーヒーやオニギリは福利厚生費

契約をもらうために自費で支払った接待交際費

ライバル店のメニューや接客をチェックする為に入店し支払った飲食代は取材費

 

これらのお金は仕事の為に必要で出したお金なので経費になります

勤めている会社にレシートや領収書を提出すれば全額帰って来ても当たり前ですが、本当に仕事のために使ったのか分からなければ払ってくれませんよね

会社が払ってくれないならば それら経費を自分で計算(確定申告)して、実際に1年間で稼いだ給料から経費分を差っ引いてもらう事で翌年の所得税や住民税を安くすることができます

 

「会社が出してくれればマジで助かるんだけどなぁ。。」という出費が多い方は確定申告すべきです

自己の健康管理(セルフケア)に使った金額がすべて戻ってくる訳ではありませんのでご注意

さて

今年2017年からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まりました 今までの医療費控除と何がちがうのか?

いろいろ調べてみました

 

まずセルフメディケーション税制っていうのは

「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。軽度な身体の不調を市販薬などにより自ら手当てすることは、自身のQOL(生活の質)の改善に役立つだけでなく、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。

日本一般用医薬品連合会

 

武田薬品工業さんのHPでも紹介されていました

申告対象となる人は以下の3つの事項の全てに該当する人です。

〇所得税、住民税を納めている。

〇1年間(1~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っている。(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)

〇1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。

※申告予定者は、1月1日~12月31日の1年間で、対象となるOTC医薬品の購入合計金額をレシート(領収書)で確認することになります。

今までの医療控除は1年間に10万円を超える医療費を支払った場合に翌年度の税金が少し安くなる制度です

今回のセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、自分で健康診断を受けたりインフルエンザの予防接種を受けたりガン検査したりと健康管理に取り組んだ人が、OTC医薬品の購入合計金額が12000円を超えた場合に税金が安くなる。

という訳です

このマークのついている医薬品がOTC医薬品です

まとめ

・ドラッグストアで1年間に12000円以上薬を買ったとしてもOTC医薬品じゃないとダメ

・健康診断などを受けていること

・医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は両方適用されない、どちらかを選択することになる

・いずれにしても確定申告をしなければならない

・お金が沢山戻ってくるのではなく翌年度の税金が少し安くなる

コツコツとレシートを貯めて年末に「これ、どうすんだろう?」とならないように気を付けましょう

*交際費などを確定申告する際に『職務に必要』と勤務先が認めた証明書が必要になりますので、お勤め先に確認してください もし「好きにしていいよ」と言われたら、スーツを買ったお金や転勤の費用、書籍の購入も経費で落とせます

今回は凄く真剣にブログを書いてみました

きゅうくつでした(笑)

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